
優待クロスは、
少額の手数料で株主優待をお得にゲットできるテクニックです。
ただし、配当金を出している銘柄で優待クロスを使う場合、
思わぬところで差が出ることがあります。
配当金は受け取っているのに、
なぜか「損した気がする」。
配当金と配当落ち調整金の金額が違っていて、
「相殺できていないのでは?」と感じた人も多いと思います。
実はそれ、
配当金と配当調整金の仕組みが原因です。
もらえる配当金と、支払う配当落ち調整金では、
税金の扱いが異なるため、
知らないうちに“差”が生まれる仕組みになっています。
この差は、
年間で譲渡益がある人や、
確定申告を行うことで、
相殺・還付できるケースがあります。
しかし、その仕組みを知らないままだと、
優待をもらった以上の損失が確定してしまうこともあります。
この記事では、
配当金で「損した」と感じる理由を整理しながら、
相殺できる人と申告が必要な人の違いを解説します。
そもそも優待クロスって何?(超ざっくり)
同じ銘柄を
- ✅現物で買う
- ✅信用で売る
こうして株価変動の影響を消し、
株主優待だけを取りに行く方法。
値動きリスクを抑えられるので、
一見「ほぼノーリスク」に見える。
でも――
配当や税金の仕組みを知らないと、思わぬ差が出る。
配当金と配当落ち調整金の違いとは?
まずここが超重要です。
配当金
- ✅現物株を持っている人が受け取る
- ✅税引き後で入金(約20%引かれる)
配当落ち調整金
- ✅信用売りをしている人が支払う
- ✅税引きなしで満額支払い
- ✅税務上は「譲渡損」扱い
👉 税引前の金額は同じ
👉 手取りは一致しない
つまり、配当金と配当落ち調整金では税金の種類が違う。
このため、
仕組みを知らないと、配当分だけ「損した」と感じやすい構造になっています。
年間で譲渡益がある人は優待クロスでノーダメージ?
結論から言うと、
年間で譲渡益がある人は、優待クロスでほぼノーダメージです。
一見すると、
- 配当金は税引き後で入ってくる
- 配当落ち調整金は満額支払っている
ため、
「配当分だけ損しているように見える」
状態になります。
ですが、これは税金の扱いによる一時的な見え方にすぎません。
なぜノーダメージになるのか?
年間で譲渡益がある場合、
優待クロスで発生する損益は、すべて「譲渡所得」の中で整理されます。
- 配当落ち調整金 → 譲渡損として計上
- 他の株取引の利益 → 譲渡益
この2つは、同じ「譲渡所得」同士なので、
同じ年の中で自動的に相殺されます。
優待クロスで支払った配当落ち調整金はどうなる?【税金の還付の仕組み】
配当落ち調整金は、
税引きなしで満額支払っています。
つまり、
本来、利益があれば払わなくてよかった約20%分の税金
を、
一時的に前払いしている状態です。
この分は、年末に年間損益を集計した際、
「払いすぎた税金」=還付対象
として処理されます。
年間で譲渡益がある人の優待クロスの最終損益は?
最終的には、
- 配当金:税引き後で受け取る
- 配当落ち調整金:譲渡益と相殺され、税金が戻る
👉 配当分は実質プラマイゼロ
残るコストは、
- 貸株料
- 端数の誤差
程度。
👉つまり、
年間で譲渡益があり、支払った配当落ち調整金以上の利益が出ている人は、特に何もしなくて大丈夫です。
特定口座(源泉徴収あり)であれば、年末に自動で相殺・還付まで完了します。
年間で譲渡益がないとどうなる?【配当落ち調整金が戻らない?】
では、年間で譲渡益がない場合はどうなるのでしょうか。
この場合、
優待クロスで支払った配当落ち調整金を相殺できる先がありません。
整理すると、こうなります。
- ✅配当落ち調整金 → 相殺先がない
- ✅還付される税金 → ない
- 👉 配当落ち調整金は100%実損
一方で、
- 配当金 → 税引き後で入金(約20%差し引かれる)
つまり、
配当は税金を引かれ、
配当落ち調整金は満額支払う。
実際の金額差を、具体例で見てみましょう。

実際の取引例です。
吉野家200株の優待クロスでは、
配当金は1,754円(税引後)、
配当落ち調整金は2,200円を支払っています。
この時点では、
約450円ほど損しているように見えます。
年間で譲渡益がない場合、
この差額を相殺できる先がありません。
👉 この差は、そのまま実損になります。
なぜ「損した」と感じやすいのか?
特定口座(源泉徴収あり)を使っていると、
配当落ち調整金は自動で相殺されません。
年間で譲渡益がなければ、
- ✅翌年に税金が戻ることもない
- ✅確定申告をしなければ、状況は変わらない
そのため、
「優待は取れたけど、なぜか損している」
という感覚になりやすいのです。
年間で譲渡益がなくても優待クロスは成立する?【条件あり】
結論から言うと、
年間で譲渡益が配当落ち調整金より少ない人、
または譲渡益がマイナスの場合でも、
条件を満たせば、優待クロスで最終的に損になることはありません。
ただし、ここには重要な条件があります。
条件①:確定申告をして「譲渡損」を申告すること
優待クロスで発生する
配当落ち調整金は「譲渡損」として扱われます。
そのため、
- 確定申告を行わない場合
👉 譲渡損は税務上、反映されない❌ - 確定申告を行えば
👉 譲渡損として正式に計上される⭕
まずは、
確定申告をしないとスタートラインに立てません。
条件②:今後3年以内に譲渡益が出る見込みがあること
申告した譲渡損は、
最大3年間、繰り越して相殺することができます。
つまり、
- 今年は譲渡益がない
- でも来年・再来年に売却益が出る
この見込みがあれば、
👉 将来の譲渡益と相殺
👉 その年の税金が軽くなる
👉 結果として、優待クロスの「損」が解消される
という流れになります。
優待クロスが向いていないケース
次のような方は、
優待クロスが向いていない可能性があります。
- ✅毎年ほぼ売買しない
- ✅配当金が収入の中心
- ✅今後も譲渡益が出る予定がない
- ✅確定申告はしたくない
この場合、
👉 配当落ち調整金を回収できない可能性が高い
👉 優待以上の実損になりやすい
無理に優待クロスをする必要はありません。
優待クロスで注意すべきなのは、
配当金や税金だけではありません。
貸株料も、実は“いつ取引するか”で大きく変わります。
👉【知らないと損する優待クロスの謎】
権利付き最終日は曜日によって貸株料が増える?(2026-01-27公開予定)
結論:優待クロスは「条件付き」で成立する取引
この記事では、
優待クロスで配当金を出している銘柄を使った場合、
条件次第では「配当金分で損をすることがある」
という点を解説しました。
記事中で紹介した吉野家の例では、
配当落ち調整金と配当金の差は数百円程度です。
吉野家(200株)の株主優待は
5,000円分の割引券がもらえるため、
少額であれば十分に優待クロスをする価値があります。
一方で、
100万円を超えるような高額な優待クロスになると、
配当金の額も大きくなり、
年間で譲渡益がない場合は、
配当落ち調整金によるダメージも無視できなくなります。
優待クロスは、
「誰でも無条件で得する取引」ではありません。
年間の譲渡益の有無、確定申告をするかどうか、
優待価値と配当金のバランス――
この3点を確認したうえで、
自分に合った形で使うことが大切です。



コメント